| ① 要指導・第1類・第2類・第3類医薬品の定義および解説 |
| 要指導医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で、一般用医薬品としてのリスクが明らかでないものや、新しく市販された成分が含まれるもの。 |
| 第1類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で、その使用に関し特に注意が必要なもの。 |
| 指定第2類医薬品 |
第2類医薬品の中でも特に注意を要する医薬品で、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分が含まれているもの。 |
| 第2類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品。(第1類医薬品を除く) |
| 第3類医薬品 |
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある医薬品(第1類および第2類以外の一般用医薬品) |
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| ② 要指導・第1類・第2類・第3類の表示 |
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下記の通り直接の容器および被包に表示されています。
| 要指導医薬品 |
「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 |
| 第1類医薬品 |
「第1類医薬品」の文字を掲載し、枠で囲みます。 |
| 指定第2類医薬品 |
「第2類医薬品」の文字を掲載し、枠で囲みます。 さらに、「2」の文字を〇または□で囲みます。 |
| 第2類医薬品 |
「第2類医薬品」の文字を掲載し、枠で囲みます。 |
| 第3類医薬品 |
「第3類医薬品」の文字を掲載し、枠で囲みます。 |
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| ③ 要指導・第1類・第2類・第3類の情報提供および指導に関する解説 |
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要指導医薬品 |
第1類医薬品 |
指定第2類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
| 対応する専門員 |
薬剤師 |
薬剤師 |
薬剤師 登録販売者 |
薬剤師 登録販売者 |
薬剤師 登録販売者 |
| 情報提供について |
対面で書面を用いて情報提供(義務) |
書面を用いて情報提供(義務) |
努力義務 |
努力義務 |
努力義務 |
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| ④ 指定第2類医薬品に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談について |
| 指定第2類医薬品とは、成分の違いから第2類医薬品の中でも特に注意を要する医薬品です。添付文書(禁忌)の内容を確認した上でのご購入をお願いいたします。ご使用について気になる点やご不明な点等ございましたら、薬剤師にご相談ください。 |
| ⑤ 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
| 第1類医薬品 |
商品名に【第1類医薬品】と記載しております。 |
| 指定第2類医薬品 |
商品名に【指定第2類医薬品】と記載しております。 |
| 第2類医薬品 |
商品名に【第2類医薬品】と記載しております。 |
| 第3類医薬品 |
商品名に【第3類医薬品】と記載しております。 |
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| ⑥ 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 |
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それぞれの値札に区分の表記をしております。
| 要指導医薬品 |
売り場では空箱を陳列しており、現品はお客様が直接手に取れない、鍵のかかった場所に陳列しております。 |
| 第1類医薬品 |
| 指定第2類医薬品 |
情報提供の行うための設備から、7m以内に陳列しております。 |
| 第2類医薬品 |
それぞれ他の商品と区別して陳列しております。 |
| 第3類医薬品 |
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| ⑦ 医薬品による健康被害の救済について |
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医薬品の副作用により健康被害を受けた場合に、「医薬品副作用被害救済制度」が適用される場合がございます。救済が受けられる基準や、手続きの方法については下記へお問い合わせください。
| 相談窓口 |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 |
| 連絡先(電話) |
0120-149-931(フリーダイヤル) |
| 受付時間 |
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始を除く) |
| URL |
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html |
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| ⑧ 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項 |
| 医薬品を販売するにあたり取得した個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理しております。詳しくは個人情報保護方針のページをご覧ください。 |
| ⑨ オンラインショップに対する苦情相談窓口等 |
| 相談窓口 |
ハシドラッグオンライン |
福島市保健所 保健総務課地域医療政策室 医事薬事係 |
| 連絡先 |
070-1428-6447 お問い合わせフォームはこちら |
024-597-6221 |
| 受付時間 |
10:00~17:00 |
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